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納税通信3778号 vol.2
【税務調査前にミス発見 修正申告すべき?】

June 30, 2023

その他

Q2 税務調査前にミス発見 修正申告すべき?

 

 税務署から会社に税務調査に入ると連絡があったので、調査対象の年度の決算書を確認したところ、1件の売上計上漏れが判明しました。調査日の前に自主的に修正申告書を提出した方がいいのでしょうか?

 

A2 調査日より前に修正申告すれば過少申告加算税が安く済みます。

 

 期限後の申告や不正確な申告、期限後の納税については、正しく行っている人との課税の公平を図るために付帯税という罰金が課されます。過少申告加算税も付帯税の一種で、期限内に申告書が提出されたのち、修正申告または更正によって増加した税額には、その増加税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)の過少申告加算税が課税されます。

 ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。調査の事前通知の後でも、調査日の前に修正申告書を提出すれば、その修正申告に基づいて納付する税額に対する過少申告加算税の税率は5%(ただし期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)となります。

税務調査の前に明らかな誤りが見つかっている場合には、調査日の前に修正申告書を提出して、余計な加算税を払わなくも済むようにしましょう。

 

 

 いずれの事業年度であっても、「調査で売上漏れがバレないこともあるかも?」などという無駄な期待はせず、調査日の前に修正申告書を提出して過少申告加算税の金額が少なく済むようにしましょう。

 

 

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