Blog
税務情報
納税通信3782号 vol.2
|
その他 |
|---|
Q3 社員旅行に不参加社員 相当額の支給でどうなる?
業績が安定したので今年は社員旅行にいこうと考えています。参加できない者には金銭での支給を検討していますが、これは福利厚生費になりますか?
A3 参加・不参加ともに支給額相当の給与があったものとされます。
従業員レクレーション旅行(いわゆる社員旅行)は、その旅行の内容を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクレーション施行と認められ、かつ次のいずれも満たすときは、旅費は参加者への給与としなくてもよいことになっています。
①旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行は外国での滞在日数が4泊5日以内)
②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること(工場や支店ごとに行う旅行は職場ごとの人数の50%以上)
上記いずれの要件も満たしても、参加しなかった人に金銭を支給すると参加者・不参加者ともに、支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
社員旅行は、「福利厚生費」ですが、役員だけの旅行や取引先への接待旅行、実質的な私的旅行などは、「給与」や「交際費」として適切に処理する必要があります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
