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税務情報
納税通信3787号 vol.1
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その他 |
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Q1 退職金を2回に分けて支給 源泉徴収はどうやる?
勤続20年の役員が退任することとなりました。退職金規定に従い退職金を支給する予定ですが、資金繰りの都合から2回に分けて払おうと思っています。この場合、源泉徴収税額はどのように計算しますか?
A1 支給総額に対する税額を各回の支払額に按分して計算します。
退職手当に対する源泉徴収税額の計算は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。
「退職所得の受給に関する申告書」を受け取っているのであれば、退職者の勤続年数に応じて退職所得控除額を出し、退職手当の区分に応じた課税退職金額の税額を計算して源泉徴収します。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていないのであれば。退職手当に20.42%の税率を乗じて計算した所得税と復興特別所得税を源泉徴収します。
ここで、ご質問のように、分割払いによる退職手当の源泉徴収税額の計算については、支給総額が確定している給与を分割して支払う際の税額計算に準じ、その確定している支給総額に対する税額を各回の支払額に按分して計算します。
2021年の税制改正で短期退職手当等が新設されるなど、すでに退職金にかかる所得税の改正が行われていますが、今後も退職金への課税強化の動きがありそうです。今後の議論にも注目しましょう。
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