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税務情報
納税通信3787号 vol.3
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その他 |
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Q3 業務上の事故で廃車 保険金の税務上の扱いは?
私は個人で運送業者を経営しています。先日、業務用車両で事故にあい、車は廃車になってしまいました。保険会社から損害保険金を受け取りましたが、保険金と廃車となった車両について税務上の処理はどうなりますか?
A3 受け取った保険金額を車両の損失額から差し引いて計算します。
損害保険金や損害賠償金は、所得税が課されません。また、不動産所得、事業所得、山林所得を生じる固定資産などに生じた損失は、その年の所得の計算で必要経費に算入します。ただし、保険金や損害賠償金によって補てんされたものは除きます。したがって、ご相談では廃車となった業務用車両についての損害保険金は非課税所得に該当しますが、その業務用車両について生じた損失の金額を計算する際には、受け取った損害保険金の金額をその損失額から差し引いて計算します。
事務所・店舗や営業車など、保険の対象が事業用である保険であれば、経費として計上することができます。事業経営には、トラブルがつきものです。万が一に備え、かつ、無駄に加入している保険がないかも含め、保険を見直してみましょう。
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