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税務情報
納税通信3791号 vol.1
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その他 |
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Q1 適格事業者の登録忘れ 10月分の請求は?
適格請求書発行事業者の登録申請書の提出を忘れていて、10月1日以降に登録申請書を提出したことで登録日が10月20日になってしまったとします。当社の売上の請求書は毎月末日締めですが、10月分の請求はどのように対応すればいいですか?
A1 登録日以後の課税資産の譲渡等についてのみ適格請求書の交付が必要となります。
適格請求書(インボイス)発行事業者には、登録日以後の取引について、課税事業者の求めに応じて適格請求書を交付する義務があります。
登録日をまたぐ一定の期間の取引に係る請求書については、登録日以後の課税資産の譲渡等について適格請求書を交付することとなるため、課税資産の譲渡等の対価の額や税率ごとに区分した消費税額等の記載に当たっては、登録日前の課税資産の譲渡等に係るものと登録日以後の課税資産の譲渡等に係るものとに区分するなどの対応が必要です。
ただし、登録日が令和5年10月1日であり、登録日をまたぐ請求書を適格請求書とするときは、登録日前後の課税仕入がいずれも仕入税額控除の対象となることから、登録日前後の課税資産の譲渡等を区分することなく請求書に記載して交付することも認められます。
継続的な役務の提供では、登録前の課税資産の譲渡が、登録日以後のものと明確に区分できないときは、日数などにより対価の額を区分するなど、取引事実等に基づいて合理的に区分します。
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