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税務情報
納税通信3791号 vol.2
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Q2 電帳法のデータ保存 宥恕措置から猶予措置へ?
電子帳簿保存法の電子取引データ保存について、これまでの「宥恕措置」は廃止され、新たに「猶予措置」が整備されたそうですが、これらの違いは何ですか?
A2 猶予措置ではプリントアウトだけでなくダウンロードにも応じなくてはなりません。
令和3年度の税制改正で、契約書、領収書、請求書などに相当する電子データのやりとりは電子取引データを保存しなければならないこととされましたが、令和5年12月31日までの電子取引データについては「宥恕(やらなくても許してあげるよ)措置」が設けられていました。
「宥恕措置」は、令和5年12月31日で廃止されますが、次の①②の要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能などの対応をせず、電子取引データを単に保存しておくことができるという「猶予措置」が新たに整備されています。
①保存時に満たすべき要件で電子取引データを保存できなかったことを、所轄税務署長が相当の理由があると認めたとき(事前申請不要)
②税務調査で、電子取引データの「ダウンロードの求め」や、プリントアウトした書面の提示や提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしているとき
宥恕措置の廃止と同時に、検索機能の全てを不要とする措置の対象者の見直しなどの改正がされています。宥恕措置が廃止されるまでに、今一度、電子帳簿保存法について、確認しておきましょう。
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