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税務情報
納税通信3791号 vol.3
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その他 |
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Q3 キャリアアップ助成金受給 賃上げ税制で控除必要?
今期、中小企業向けの賃上げ促進税制を適用して法人税の税額控除を検討しています。パートタイマーを正社員としたことで、キャリアアップ助成金を受給しましたが、この受給額は、給与等支給額から控除しなくてはなりませんか?
A3 その受給額を「雇用者給与等支給額」と「比較雇用者給与等支給額」から控除します。
中小企業向け「賃上げ促進税制」とは、青色申告書を提出している中小事業者が一定の要件を満たした上で賃上げをすると、増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から控除できる制度です。
税額控除額は、原則として「控除対象雇用者給与等支給増加額」の15%と定められており、適用年度の「雇用者給与等支給額」から前事業年度の「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。
ここで、雇用者給与等支給額と比較雇用者給与等支給額に、「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」があれば、その額を控除して計算を行うことと定められています。
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。非正規雇用のキャリアアップは、人材不足対策としても有効です。助成金等を上手に活用して人材不足の対策を検討してみましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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