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税務情報
納税通信3792号 vol.1
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その他 |
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Q1 立替払の仕入れ税額控除 インボイス受領でOK?
当社は、仕事を依頼する過程で取引先に経費を立て替えてもらうことがあります。この立て替えてもらった経費を仕入れ税額控除するためには、取引先が受け取った適格請求書(取引先の社名記載)を保存しておけばいいのでしょうか?
A1 立替金精算書とインボイスの保存で要件を満たします。
取引の過程で、取引先に経費を立て替えてもらうことがあります。この際、取引先(立替払いをした者)宛てに交付された適格請求書(インボイス)を受領したとしても、立て替えを受けた者のインボイスとはなりません。そのため、立て替えた者から、その支払いが立て替えであり、立て替えを受けた者のものであることを明らかにする立替金精算書等を受け、取引先の社名が記載されたインボイスと合わせて保存します。
なお、立替払を行う者がインボイス発行事業者でないときも、課税資産の譲渡等を行う者がインボイス発行事業者であれば仕入税額控除ができます。
立替払の内容が一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できれば、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。
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