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税務情報
納税通信3792号 vol.2
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所得税 |
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Q2 日用品の売却 所得税の申告不要?
ここのところニュースで金の相場が上がっているとよく耳にします。20年以上前に購入したネックレスを査定してもらったところ、40万円ほどで買い取るとのことでした。日常的に身に着けるものであれば、所得税は課税されないと聞いたことがあります。申告の必要はありませんか?
A2 日用品の売却でも30万円を超えるものは所得税の対象で申告が必要です。
所得税の対象となる譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)といった様々な種類の資産が含まれます。
しかし、自分や家族が日用品として使っている家具や衣服などの「生活用動産」は、譲渡して所得を得ても所得税は課税されません。
ただし、そのような生活用動産であっても、貴金属や骨とうなどで1個(または1組)が30万円を超えるものの譲渡による所得は除かれて課税対象とされます。
所有期間が5年を超えるものを売ったときは、50万円を控除した金額のさらに2分の1の額を給与所得などと合計して所得税額を計算します。
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