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税務情報

納税通信3793号 vol.2
【インボイスの少額特例 免税相手でも控除可?】

October 12, 2023

その他

Q2 インボイスの少額特例 免税相手でも控除可?

 

 インボイスの「少額特例」は、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができますが、免税事業者からの課税仕入れについては、どうなりますか?

 

A2 取引先がインボイス発行事業者かどうかは関係ないため、免税事業者でも仕入税額控除ができます。

 

 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者は、一定事項を記載した帳簿があれば、インボイスがなくても税込1万円未満の課税仕入れの仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。

 なお、特定期間の課税売上高は、納税義務の判定と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。特定期間とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間で、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間となっています。

 

 

 少額特例は、少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

 

 

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