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税務情報
納税通信3795号 vol.2
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Q2 スキャナ保存で印紙貼付書類廃棄 過誤納申請は可能?
今年の年始からスキャナ保存制度を導入しています。現在はスキャナで保存した書類も保管していますが、年末に処分予定です。処分予定の書類の中には印紙が貼りつけられているものもありますが、処分後に印紙の過誤納が見つかったら、還付申請はできますか?
A2 過誤納となった文書の提出が必要のため、廃棄後は申請できません。
契約書や領収書などの印紙税の課税文書に所定の印紙税額を超える収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付請求することができます。印紙税法による還付を受ける場合には、「印紙税過誤納(確認申請兼充当請求)書」に必要事項を記入し、印紙税が過誤納となっている文書と合わせて納税地の所轄税務署長に提出します。
令和3年度の税制改正で、税務署への事前申請・承認手続きが廃止されるなど、電子帳簿保存制度におけるスキャナ保存の要件が大きく緩和されたことで、スキャナ保存を導入、または導入を検討する企業が増えていますが、ご質問のように書面を処分後に印紙の過誤納が見つかった場合には、その印紙税について過誤納還付申請を行うことはできませんので、「書面を処分する際は、責任者が最終確認を行う」など運用ルールを設けるなどするようにしましょう。
国税関係書類の書面(紙)は、スキャナ読み取り後、電磁的記録の記録事項と書面の記載事項とを比較し、同等であることを確認(折れ曲がり等がないか)した後、即時に廃棄してよいこととなっています。
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