Blog
税務情報
納税通信3796号 vol.1
|
その他 |
---|
Q1 3万円未満の飛行機代 インボイス保存は必要?
3万円未満の公共交通機関の利用については、領収書がなくても帳簿に記載するだけで仕入れ税額控除が認められると思いますが、航空機の利用に際しても、3万円未満であれば同様の扱いで問題ありませんか?
A1 航空機はインボイス交付義務の免除取引には該当しないため保存が必要です。
インボイス制度では、適格請求書発行事業者は、課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から、インボイスの交付を求められたときは、原則として、当該他の事業者に交付しなければならないと定められています。
ただし、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難な課税資産の譲渡等として一定のものを行う場合は、その交付義務が免除されています。税込価額3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による「公共交通機関特例」についても、これに該当します。
しかし、航空機による旅客運送はインボイスの交付義務が免除される取引には該当しないため、仕入税額控除の規定の適用を受けるためには、航空会社が発行するインボイスの保存が必要です。
公共交通機関特例を適用するには、通常必要な記載事項に加え、「3万円未満の鉄道料金」等のように、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨を記載する必要があります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで