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税務情報
納税通信3796号 vol.2
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所得税 |
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Q2 外国人の国外扶養親族 控除対象の変更点は?
当社は、外国人の方に多く働いてもらっています。令和5年分の年末調整から、外国にいる人を扶養する要件が厳しくなったと聞きましたが、具体的な変更点を教えてください。
A2 30~69歳の親族は、留学して日本を離れているなど一定の者に限られます。
令和4年12月までは、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(合計所得金額が48万円以下である者)のうち、年齢16歳以上の者とされていましたが、令和5年1月からは、年齢30歳以上70歳未満の者については、次の①から③までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
①留学により日本に住所や居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者から生活費や教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
この改正に伴い、①では、親族関係書類に加えて留学ビザ等書類が必要となりました。また、送金関係書類は以前から必要でしたが、③では、38万円以上の送金が確認できる書類が必要です。なお、外国語で作成されている書類には、その和訳文も必要です。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を確定申告の際に受けようとする場合も、確認書類を確定申告書に添付もしくは提示する必要がありますが、年末調整で提出または提示して扶養控除等の適用を受けていれば、その必要はありません。
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