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税務情報
納税通信3797号 vol.1
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所得税 |
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Q1 年の途中で配偶者死亡 配偶者と寡夫の両控除適用?
控除対象配偶者としていた妻が、9月に亡くなりました。今年の12月31日の現況で、寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件は備えています。配偶者控除と寡夫控除を併せて適用できますか。
A1 年の途中で配偶者が死亡したときは配偶者控除と寡夫控除は両方とも適用できます。
控除対象配偶者または寡夫に該当するかどうかは、通常その年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡したときは、その死亡時の現況により判定します。
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。
(1)合計所得金額が500万円以下であること。
(2)配偶者と死別、もしくは離婚後に再婚していないこと、または配偶者の生死が明らかでないこと。
(3)生計を同じくする子がいること
子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
配偶者控除の判定は、死亡時はそのとき、離婚時は12月31日時点でします。そのため、離婚の場合は、その年は寡婦控除(寡夫控除)のみであり、配偶者控除は受けられません。
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