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納税通信3797号 vol.2
【青色が取り消しに 過去の欠損金控除は可能?】

November 10, 2023

その他

Q2 青色が取り消しに 過去の欠損金控除は可能?

 

 2期連続で期限後申告となり、青色申告の承認を取り消す旨の通知が届きました。そのため、青色で申告した直近の事業年度は白色申告となってしまいました。当該事業年度は利益が出たため、欠損金を控除していますが、修正申告しなければなりませんか?

 

A2 白色申告であっても繰越控除を受けられるため修正申告は不要です。

 

 2事業年度連続してその提出期限内に申告書の提出がないと、青色申告の承認が取り消されます。その他、帳簿書類の未提示、税務署長の指示に従わないときや、電子帳簿保存法の要件に従っていないときも青色申告の承認の取り消しとなります。

 青色申告が取り消されると、1年間は再申請ができません。また、青色申告の適用は申請の翌期になるため、再適用は最短でも翌々期になります。当然ながらこの間に生じた欠損金を繰り越すことはできませんが、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告であっても、その欠損金額については繰越控除の規定が適用されます。

 

 

 青色申告を取り消されると、青色欠損金の繰り越し控除の他、即時償却など青色申告における優遇措置が活用できなくなります。期限後申告や帳簿書類が提示できないといった事態にならないよう、日ごろから帳簿の整理をしておくとなど気を付けるようにしましょう。

 

 

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