板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3798号 
【消費税の簡易課税の届出 年明けの初日が締切?】

November 20, 2023

その他

Q 消費税の簡易課税の届出 年明けの初日が締切?

 

 来年1月から消費税は簡易課税を選択したいと考えています。年末は税務署がお休みですから年明けの初日までに簡易課税制度選択届出書を提出すればよいのでしょうか?

 

A 提出期限は「課税期間の初日の前日」のため、年内に提出する必要があります。

 

 提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている、消費税簡易課税制度選択届出書等については、該当日が日曜日など国民の休日でも、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができません。ただし、郵便や信書便で提出されたこれらの届出書は、その郵便物や信書便の通信日付印の日に提出されたものとみなされます(発信主義)。

 法人税の申告書の提出や源泉税の納付が休日等の翌日でいいことから、勘違いしやすいところです。

 消費税の各種届出書の他、法人の青色申告書の承認の申請、租税条約に関する届出書は提出期限が土日祝であっても延長されませんので注意が必要です。なお、個人の青色申告の承認申請の期限が土日祝の場合には、その期限は、直後の平日までになります。

 

 

 消費税の届出書関係は、期限に提出しないと、納税額に多大な影響を及ぼすこともありますので、余裕をもって提出しましょう。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next