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税務情報
納税通信3799号 vol.1
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その他 |
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Q1 高速道路のETC インボイス保存はどうする?
当社は、長距離輸送の運送業をしており、高速道路の料金はETCを利用し、クレジットカードで支払いをしています。ETC支払いに係るインボイスは、どのように保存したらいいのでしょうか?
A1 クレジットカードの利用明細書と高速道路の利用証明書の併用保存で差し支えありません。
クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、通常、売手の交付する書類ではなく、取引内容等の記載もないため、インボイスには該当しません。そのため、有料道路や高速道路でETCを利用して、それをクレジットカード払いとしている場合には、原則としてすべての取引についてETC利用照会サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」を保存する必要があります。
しかし、高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」と、利用した高速道路会社等ごとの任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとできます。
「利用証明書」については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。
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