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税務情報
納税通信3799号 vol.2
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その他 |
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Q2 現金でボーナスを支給 受取書に印紙は必要?
法律設立以来、初めて賞与を支給します。初めての賞与のため、従業員に感謝の気持ちを添えつつ手渡したいと考えています。支給した従業員からは受取書を書いてもらう予定ですが、この領収書に印紙の貼付は必要でしょうか?
A2 営業に関しない金銭または有価証券の受取書に該当するため印紙税は非課税です。
金銭や有価証券に対する受取書や領収書には、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって「受取書」「領収書」「レシート」「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相済」とか「ア」などと記入したもの、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。
ただし、営業に関しない金銭または有価証券の受取書は非課税とされています。したがって、従業員が給与の受取りについて作成する領収書については、印紙税は非課税です。
金銭または有価証券の受取書は、受け取る金銭または有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なりますが、ともに、5万円未満であれば非課税です。
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