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税務情報

納税通信3800号 vol.1
【土地を取得額で売却 譲渡益ゼロなら申告不要?】

November 28, 2023

その他

Q1 土地を取得額で売却 譲渡益ゼロなら申告不要?

 

 30年以上前に4千万円で購入した土地(時価1億円)を、取得した金額と同額で息子に売却しようと考えています。私個人の譲渡益はないため、所得税の申告は必要ありませんか?

 

A1 売り手(個人)は申告不要ですが、著しく低価での譲渡なら買い手(個人)は贈与税の申告が必要です。

 

 個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けたとき(低廉譲渡)には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。

 著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになりますが、時価の約80%で譲渡した事例に対し、みなし贈与税は発生しないとした判例があるため、時価の80%程度を目安と考えるとよいでしょう。

 なお、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合および家屋や構築物などであれば通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産なら相続税評価額をいいます。

 

 

 低廉譲渡は、その取引が個人間での取引か、法人間での取引か、または個人と法人との取引かによって、課税関係が変わってきます。安易に売買金額を決めてしまうと、かえって税負担が重くなることもありますので注意しましょう。

 


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