板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3800号 vol.2
【自宅マンションを賃貸に 経費にできる減価償却は?】

November 28, 2023

その他

Q2 自宅マンションを賃貸に 経費にできる減価償却は?

 

 今年、新たに居住用のマンションを購入したため、これまで住んでいたマンションを賃貸することにしました。賃貸するマンションについて、経費にできる減価償却の計算方法を教えてください。

 

A2 賃貸するまでの期間についての減価分を、取得額から控除した金額(未償却残高相当額)を基礎として、減価償却します。

 

 業務用ではない減価償却資産を賃貸に出すときの減価償却費の計算は、まず業務でなく使用していた期間の「減価の額」を計算し、その額を資産の取得価額から控除した額(未償却残高相当額)が、業務に使用することとなった日の資産の未償却残高となります。「減価の額」は、その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、業務用として使用していなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除して求めます。

 業務用として使用していなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6カ月以上の端数は1年とし、6カ月に満たない端数は切り捨てます。また、1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。

 

 

 中古資産については、その業務に使用することとなった後の減価償却費の計算に当たって、いわゆる中古資産の見積耐用年数による償却率により、その計算を行うことができますが、見積耐用年数を求める際の経費年数には、業務用として使用していなかった期間は含めません。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next