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税務情報

納税通信3800号 vol.3
【パワハラ役員の報酬減額 定期同額給与の扱いは?】

November 28, 2023

その他

Q3 パワハラ役員の報酬減額 定期同額給与の扱いは?

 

 当社役員の一人に、従業員に対するパワハラ行為が認められたため、臨時総会を開催し、当該役員の給与を3カ月間、20%減額することとしました。定期同額給与の取り扱いはどうなりますか?

 

A3 一定期間の減額は社会通念上相当であれば定期同額給与として差し支えありません。

 

 定期同額給与とは、その事業年度の支給時期における支給額、または源泉徴収等後の金額(手取額)が同額である給与をいい、原則として役員報酬を変更できる時期は、期首から3カ月以内です。

 ただし、役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)がある場合、または経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)が生じたときには、期中であっても役員報酬の変更が認められています。

 不祥事による一時的な役員給与の減額は、次の2つの要件を満たせば臨時改定事由に該当し、定期同額給与として取り扱っても差し支えありません。

①企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、または法人の社会的評価への悪影響を避けるためのものであること。

②処分の内容が社会通念上相当のものと認められるものであること。

 

 

 企業業績の悪化の責任をとっての役員給与の減額は、臨時改定事由には該当しません。

 

 

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