板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3801号 vol.1
【一括償却資産を廃棄 未償却分は全額今年の経費?】

December 06, 2023

その他

Q1 一括償却資産を廃棄 未償却分は全額今年の経費?

 

 私は個人(青色申告)で飲食店を経営しています。昨年購入した資産のうち取得価額10万円以上20万円未満の資産については、一括償却資産として申告していましたが、そのうちの一部が破損したため廃棄しました。廃棄した資産に係る未償却残高は、今年、除却損として必要経費に算入することはできますか?

 

A1 一括償却資産で申告したものは3年間に3分の1相当を必要経費に算入します。

 

 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、その使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることが可能です。

 一括償却資産については、償却限度額ではなく損金算入限度額という定め方になっていますから、その全部または一部が消滅しても、その消滅による損失は認識しません。一括償却資産を償却中に除却または売却しても、損金算入限度額はあくまでも取得価額の3分の1相当額であり、未償却帳簿価額である除却損相当額の全額を当期の損金の額に算入することはできません。

 

 

 そもそもの使用可能期間が1年未満のものについては、取得価額にかかわらず、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next