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納税通信3803号 vol.3
【賃貸テナントでオープン 内装工事の経費処理は?】

December 22, 2023

その他

Q3 賃貸テナントでオープン 内装工事の経費処理は?

 

 賃貸のテナントを借りて内装工事後に飲食店を開業しました。この内装工事については開業年度の費用に計上することはできないそうですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

 

A3 建物附属設備を除くすべてを一つの資産として減価償却します。

 

 他人から賃借している建物に対して施した内部造作については、原則として、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質等を勘案し、合理的に見積もった耐用年数を適用して減価償却を行います。

 また、造作の種類ごとに個別に耐用年数を適用して償却することはできず、建物附属設備を除く造作すべてを一つの資産として耐用年数を決定し、減価償却を行う必要があります。

 ただし、その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。

 なお、以前は定率法による償却が認められていた建物附属設備および構築物についても、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物は、建物と同様、定額法での償却となりますので注意が必要です。

 

 

 自らが所有する建物に対して施した内部造作については、原則として、その建物本体の耐用年数を適用して減価償却を行います。

 

 

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