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税務情報

納税通信3804号 vol.1
【インボイスの記載事項 1枚でまとめなきゃダメ?】

January 05, 2024

その他

Q1 インボイスの記載事項 1枚でまとめなきゃダメ?

 

 適格請求書(インボイス)には、一定の記載事項を記載すべきとのことですが、1枚の書類ですべての記載事項が記載されていなければならないのでしょうか?

 

A1 複数の書類を合わせて一つの適格請求書とすることが可能です。

 

 適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です。

①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

④課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 適格請求書の交付に関して、1枚の書類では記載事項の全てを満たしていなくても、例えば、納品書と請求書等の2つ以上の書類で相互の関連性が明確であり、交付を受ける事業者が必要な記載事項の内容を適正に認識できていれば、2つ以上の書類全体で適格請求書の記載事項を満たす書類として認められます。

 

 

 不特定かつ多数の者に資産の譲渡を行うもの(小売業、飲食業、タクシー業等)は、取引の相手方の氏名または名称の記載が不要な適格簡易請求書を交付することができます。

 


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