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納税通信3807号 vol.2
【神社で商売繁盛を祈願 ご祈祷代は経費でしょ?】

January 29, 2024

その他

Q2 神社で商売繁盛を祈願 ご祈祷代は経費でしょ?

 

 新年のあいさつと、商売繫盛を祈願して神社にご祈祷をお願いしました。この費用は、経費にならないと聞いたのですが、どうしてですか?

 

A2 交際費でなく寄付金として扱われ、一定額を超えると費用と認められません。

 

 神社の祭礼等の費用は、税務上は喜捨金と考えられており、金銭の贈与であると解され、また、神社は事業に直接関係のない者であるため、寄付金として認識されることとなります。寄付金は、一定額までしか経費にできません。

 なお、宗教法人におけるお守り、お礼、おみくじなどの販売は、喜捨金と認められます(物品販売業に該当しない)。ただし、宗教法人以外の者が販売している、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花などは、一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人に販売していれば物品販売業に該当することとされています。

 

 

 神社の祭礼等の費用でも、神社などの宗教団体が会社の取引先などの事業関係者に該当する場合は、事業関連性ありと判断され、交際費に該当することがあります。

 

 

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