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納税通信3809号 vol.1
【母親名義の自宅を改築 長男が費用負担で注意は?】

February 08, 2024

資産税

Q1 母親名義の自宅を改築 長男が費用負担で注意は?

 

 夫から相続した自宅で、長男家族と同居することになりました。同居にあたり、増築することになり、その費用は長男が負担してくれると言っています。増築費用の負担者と自宅の名義人は違うことになりますが、税金面で注意することはありますか?

 

A1 名義人は改築相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されます。

 

 母親名義の家の改築で子どもが資金を負担しても、改築分も含めてその所有権は元の家屋の所有者、この場合では母親に帰属します。そのため、リフォーム費用は子どもから母親への贈与とされて贈与税がかかることになります。

 そのため、子どもが支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子どもへ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。

 なお、建物の持分の移転は母親から子どもに対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは譲渡所得の課税対象になります。この場合、共有とするための譲渡および親子間の譲渡であることから、居住用財産での譲渡の特例は適用できません。

 

 

 親名義の家屋をお子様との共有とすると、登録免許税など別途費用がかかります。また、同居するお子様以外にも相続人がいるときは、相続時にもめごとのないように、総合的に考慮して判断しましょう。

 


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