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納税通信3809号 vol.2
【ふるさと納税の領収書 妻名義だが控除可能?】

February 08, 2024

所得税

Q2 ふるさと納税の領収書 妻名義だが控除可能?

 

 昨年はとても忙しく、毎年自身でやっているふるさと納税を妻にお願いしてやってもらいました。改めて、届いた領収書を確認すると宛名が妻名義となっていました。妻は、私の控除対象配偶者となっていますので、私自身の寄付金控除として問題ありませんか?

 

A2 納税者の妻が支出したときは納税者本人の寄付金控除の対象とはなりません。

 

 ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対する寄付額のうち2000円を超える部分について、所得税と個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

 なお、社会保険料の控除では、納税者本人の社会保険料のほかに、生計を一にする配偶者やその他の親族(子どもなど)の分の社会保険料を支払うと、その金額についても所得控除を受けることができます。そのため、ふるさと納税についても同様の取り扱いができると誤った取り扱いをされている方がいらっしゃいますが、納税者本人以外の方が支払ったふるさと納税は寄付金控除の対象とはなりませんので注意が必要です。

 

 

 所得税の確定申告書は、個人住民税の申告書も兼ねていますので、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄付(特例控除対象)」欄などが記載されていないと、個人住民税の賦課決定の際に控除されないこともありますので、お気をつけてください。

 

 

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