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税務情報
納税通信3809号 vol.3
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その他 |
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Q3 実費精算は社内規定なしでも 出張旅費等特例の適用可?
当社では、従業員が出張した際の交通費や宿泊費については、従業員からの請求に基づき精算払いとしています。当社は、旅費規定等は設けていませんが、旅費規定等はなくても「出張旅費等特例」の適用は受けられますか?
A3 通常必要であると認められる部分は社内規定等がなくても特例として認められます。
「出張旅費等特例」とは、社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分については、課税仕入れに該当するものとして取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入額控除が認められる制度です。
これは、社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象となります。
「通常必要であると認められる部分」については、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。
また、この場合の帳簿には通常必要な記載事項に加え、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入れである旨(「出張旅費」「宿泊費」など)の記載が必要です。
社員に対して支払うものではなく、役務提供先に直接支払うものについて仕入税額控除を行うには、原則として適格請求書等と一定の事項を記載した帳簿を保存してください。
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