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納税通信3810号 vol.1
【扶養家族の母が昨年死去 確定申告では対象外?】

February 16, 2024

所得税

Q1 扶養家族の母が昨年死去 確定申告では対象外?

 

 昨年、扶養親族としていた母が亡くなりました。扶養控除の対象とできるのは、その年の12月31日の現況によるとされていたと思いますので、昨年の確定申告をする場合は、母を扶養親族から除く必要がありますか?

 

A1 死亡時の現況で扶養親族の要件に当てはまれば扶養控除の対象にできます。

 

 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

 扶養親族に該当するか否かは、その年の12月31日の現況で判断しますが、納税者が年の中途で死亡または出国する場合は、その死亡または出国の時の現況で判断し、扶養親族も、その死亡の時の現況で判断します。

 扶養親族の要件には、納税者と生計を一にしていることが含まれますが、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務、修学、療養等の都合で別居していても余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 

 

 亡くなった年に扶養に入れることを失念していた場合でも、亡くなった年の翌年から5年間は確定申告を行うことで、税額の還付を受けることが可能です。

 


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