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税務情報
納税通信3810号 vol.2
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所得税 |
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Q2 保証人が土地を売って返済 売却益には課税される?
以前、友人から頼まれて借金の連帯保証人となりました。少し前から、その友人の借金返済が滞るようになり、とうとう連帯保証人として私が返済しなければならなくなってしまいました。返済するために不動産を売却しても、売却益があれば税金が課税されるのでしょうか?
A2 保証債務の履行のためであれば所得がなかったものとする特例があります。
保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合や保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例があります。
この特例の適用を受けるには、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。
①本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
②保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
③履行をした保証債務の全額または一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと。
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
所得がなかったものとする部分の金額は、①肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額、②保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額、③売った土地建物などの譲渡益の額のうち一番低い金額です。
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