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納税通信3811号 vol.1
【55万円の青色特別控除 昨年分を更正の請求可能?】

February 21, 2024

所得税

Q1 55万円の青色特別控除 昨年分を更正の請求可能?

 

 今年の確定申告書を作成するにあたり、昨年提出した確定申告書を見直していたのですが、55万円の青色申告特別控除を受ける要件がそろっていたにもかかわらず、控除を失念していました。更正の請求をすることで、還付を受けることはできますか?

 

A1 10万円の青色申告特別控除を適用して還付を受けられます。

 

 青色申告者に対しては種々の特典があり、その1つに所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

 55万円の控除を受けるためには、所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成した賃借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出することとされています。

 そのため、当初の申告書に控除の適用を受ける金額が記載されていない場合やその年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出していない場合は、修正申告、更正等により55万円の控除を受けることはできません。

 ただし、10万円の青色申告特別控除は、確定申告書への記載を要件とするものではないため、その控除をしないで確定申告書を提出していても、修正申告、更正等によりその控除を受けることができます。

 

 

 55万円の青色申告特別控除を受けることができる方が、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っていれば、65万円の青色申告特別控除が受けられます。

 


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