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納税通信3811号 vol.2
【分割協議中の賃貸収入 入金口座の名義人が申告?】

February 21, 2024

所得税

Q2 分割協議中の賃貸収入 入金口座の名義人が申告?

 

 賃貸不動産を保有していた父が亡くなりました。遺言はなく、遺産分割協議中です。当該不動産の賃貸料は、ひとまず母名義の口座に入金してもらっています。母名義の口座に入金された賃貸料は、母の不動産所得として申告しなければならないのでしょうか?

 

A2 遺産分割が確定するまでは、共同相続人が法定相続分に応じて申告します。

 

 相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生じる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。

 したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。

 なお、遺産分割協議が整い、分割が確定しても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求または修正申告を行うことはできません。

 

 

 遺産分割協議がうまくいかずに、相続税の申告期限である10カ月以内に相続財産の分割協議が整わなかったときは、配偶者の税額軽減が適用されないなどのデメリットが生じる可能性があります。相続開始から10カ月以内に遺産分割がまとまることが望ましいです。

 

 

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