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税務情報

納税通信3811号 vol.3
【個人事業主の事業用資産 売却益は事業所得で申告?】

February 21, 2024

所得税

Q3 個人事業主の事業用資産 売却益は事業所得で申告?

 

 事業用としても利用していた車を売却しました。未償却残高よりかなり高く売れたので売却益が生じますが、これは事業所得として申告が必要でしょうか。そのときは事業用として利用していた分だけを申告すればいいのでしょうか?

 

A3 譲渡所得として申告します。

 

 個人事業主が、事業用の固定資産を売却した場合、事業所得ではなく譲渡所得として申告をします。

 土地、建物や株式等を除き、資産を譲渡したことによる所得は、事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、所得税法に規定された累進税率によって総合課税により税額を計算します。

 総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

 計算式は「譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円」です。

 なお、生活用動産の譲渡(家具、什器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)による所得については課税されないため、事業と家事の用途に共通して使用される資産については、事業用と家事用とを按分し、事業用の部分についてのみ課税対象となります。

 

 

 期の途中に売却した場合の売却時までの減価償却費を、事業所得の経費にするか、譲渡所得の経費にするかは、納税者の選択により、どちらの処理も可能です。

 

 

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