板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3812号 vol.1
【母の訪問リハビリ費用 医療費控除の対象?】

March 01, 2024

所得税

Q1 母の訪問リハビリ費用 医療費控除の対象?

 

 生計を一にしている母が、訪問リハビリと訪問入浴介護のサービスを受けているため、医療費控除による還付申告をしようと思っていますが、そもそも介護費用は医療費控除の対象となりますか?

 

A1 介護費用のうち医療系サービスは対象ですが、福祉系は医療系サービスとの併用で対象となります。

 

 介護サービスは多種多様であり、同じようなサービスを受けても医療費控除の対象となるものとならないものがあります。具体的には、介護サービスに係る費用を医療系と福祉系とに分け、そのうち医療系のサービスに係る費用のみを医療費控除の対象とし、福祉系のサービスに係る費用については医療費控除の対象としないのが原則的な取り扱いです。

 居宅サービスについては、訪問看護や通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)、医師等による居宅療養管理指導などは、医療費控除の対象となります。また、訪問看護や通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などは、医療費控除の対象となる居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となります。

 

 

 実際には、対象となるサービスをご利用の場合、費用を支払った際に受け取る領収書に、医療費控除対象額が記載されていますので、自身で判断する必要はありません。疑問があればケアマネージャーに確認するようにしましょう。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next