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納税通信3812号 vol.2
【息子の奨学金を母が返済 税金面で問題はある?】

March 01, 2024

その他

Q2 息子の奨学金を母が返済 税金面で問題はある?

 

 息子は、自身の大学進学の際に借りた奨学金を毎月返済しています。私はこの春、定年退職で退職金をもらえる予定なので、そのお金で一括返済してあげようと考えています。この場合、税金等の問題は生じますか?

 

A2 「債務引受け」とみなされ、年間110万円の非課税枠を超えると贈与税の対象です。

 

 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては贈与には該当せず、贈与税はかかりません。ただし、この場合の扶養義務者間の生活費や教育費などの負担は、必要な金額を、その都度支払った場合に限られます。

 奨学金は、教育費に充てるために借りたお金ではありますが、お子様の名義で借りたのですから、やはりこれはお子様が支払う義務があり、ご質問のように、親が子の借金を肩代わりして返済すれば「債務引受け」とみなされ、年110万円の非課税枠を超えた分は贈与税の課税対象となります。

 贈与税の負担を考慮するのであれば、贈与税の非課税枠を利用するほか、生活費や教育費として必要な金額をその都度支払ってあげるなど、贈与税の負担がない形で援助してあげる方法を検討しましょう。

 

 

 なお、お子様に資力がない場合や、債務超過があって返済する能力がないときであれば、親が子の借金を肩代わりした場合でも贈与税はかかりません。

 

 

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