板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3812号 vol.3
【役員が産休で報酬停止 定期同額給与の規定は?】

March 01, 2024

その他

Q3 役員が産休で報酬停止 定期同額給与の規定は?

 

 女性役員が出産し、産前産後休暇を取得することになりました。休暇中の役員報酬については支給を停止しようと考えていますが、期の途中から役員報酬の支給を停止した場合でも定期同額給与として処理することはできますか?

 

A3 臨時改定事由として定期同額給与に該当します。

 

 事業年度開始の日から3カ月までにされた定期給与の額の改定時には予測しがたい偶発的な事情等による定期給与の額の改定で、利益調整等の恣意性があるとはいえないものについては、定期同額給与とされる定期給与の額の改定として取り扱います。

 臨時改定事由に当たるかは、役員の職務内容など個々の実際に即し、予め定められていた役員給与の額を改定せざるを得ないやむを得ない事情があるかどうかにより判断します。

 ご質問のように役員の出産や病気で入院するなどの事由により、当初予定されていた職務ができないときには、役員の職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情があると認められることから、これにより役員給与の額を減額した支給(または支給停止)は、臨時改定事由による改定と認められます。

 

 

 出産後、従前と同様の職務の執行が可能となったことにより、取締役会の決議を経て出産前の給与と同額の給与を支給することとする改定についても、「役員の職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情」に該当することとなります。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next