Blog
税務情報
納税通信3813号 vol.1
|
所得税 |
---|
Q1 上場株と非上場株 譲渡益と譲渡損は通算可?
昨年、非上場会社の株式を譲渡して譲渡益が出ました。上場会社の株式の売買もしていて、そちらでは譲渡損が出ています。株の譲渡で生じた利益と損失は通算できると記憶していますが、非上場株と上場株についても通算することはできますか?
A1 上場株式同士の損益は通算可能ですが、非上場株式との通算はできません。
上場株式等の譲渡による損失については、その譲渡をした年の他の上場株式等によって生じた譲渡所得等の金額より控除する、いわゆる損益通算を行うことができます。上場株式等の配当等があれば、この配当等との損益通算も可能です。しかし、非上場株式より生じた譲渡損益は、上場株式等との通算はできません。
また、上場株式等の譲渡による損失については、その譲渡をした年の他の上場株式等によって生じた譲渡所得等の金額より控除してもなお控除できない場合は、その控除できない部分の金額は翌期以降3年間繰越控除できますが、非上場株式に係る譲渡損失は繰越控除できません。
同一の特定口座内における上場株式等の譲渡損と譲渡益、配当等については損益通算されますが、複数の特定口座を利用しているときに損益通算をしたい場合には、確定申告を行う必要があります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで