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納税通信3813号 vol.2
【個人事務所からの従業員 退職所得控除の期間は?】

March 08, 2024

その他

Q2 個人事務所からの従業員 退職所得控除の期間は?

 

 当社は、社長である私が個人事業として起業し、10年前に法人成りしました。このたび、個人事業時代から勤務してくれていた従業員が退職することになりましたが、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数は、個人事業当時からの勤続年数を通算してもよいでしょうか。

 

A2 退職給与規程などで定められていれば勤続期間の通算が認められます。

 

 退職給与規程等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を基礎として退職金を計算する旨が定められており、それに従って計算した退職金を支払うのであれば、原則として、個人事業当時の勤続期間を含めて勤続年数を計算することができます。

 ただし、青色事業専従者であった者は、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるので、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません。また、退職給与規程等により、退職金の支払額の計算の基礎とする期間が、法人成りしてからの期間によるものとされていれば、個人事業当時の勤続期間との通算は認められません。

 

 

 個人事業時代から引き続き勤務してくれた従業員に、法人成り後に支給した退職金は、原則的には、個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費となりますが、会社の設立後相当期間経過していれば全額を会社の損金に算入できます。

 

 

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