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税務情報
納税通信3814号 vol.1
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その他 |
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Q1 売上1億円超の介護事業 インボイスの少額特例可?
当社の売上は1億円を超えていますが、介護事業が主たる事業であることから、売上のほとんどは非課税売上(毎年非課税売上が9千万円程度、課税売上は3千万円程度)です。当社は、インボイス制度の「少額特例」を適用できますか?
A1 課税売上高が1億円以下なら適用可能です。
少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができ、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。
なお、特定期間の課税売上高については、納税義務の判定の場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度で、「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月まで、法人については前事業年度の開始の日以後6カ月の期間をいいます。
「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、1回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る商品ごとの金額により判定するものではありません。
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