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税務情報
納税通信3815号 vol.1
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所得税 |
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Q1 事業所得に加えて譲渡所得 予定納税額も増える?
例年は、事業所得のみ申告をしていますが、昨年は不動産を譲渡したため、譲渡所得の申告もあり、例年30万円ほどの納税額(うち予定納税20万円ほど)が約130万円でした。予定納税額も多くなるのでしょうか?
A1 事業所得が例年並みであれば、予定納税額も例年並みになります。
その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税と復興特別所得税の一部をあらかじめ納付します。この制度を予定納税といいます。
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます)、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がないものとみなして計算した課税総所得金額に係る所得税の額(災害減免法第2条の適用があった場合には、その適用がなかったものとして計算した額)をいいます。
そのため、サラリーマンの方が、たまたま不動産を譲渡し、確定申告をして納税があった場合等は、翌年の予定納税はありません。
その年の所得税等の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、事前に所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額を減額することができます。
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