板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3815号 vol.2
【本契約前の仮契約 印紙は必要?】

March 25, 2024

その他

Q2 本契約前の仮契約 印紙は必要?

 

 当社では、一定額以上の金額の注文を受注した場合に、発注者との間で「仮契約書」を作成することにしました。本契約の際には、本契約を締結しますので、この「仮契約書」には、印紙を貼らなくてもよいのでしょうか?

 

A2 印紙税法上の契約書には「予約契約書」も含まれるため、仮契約でも印紙が必要です。

 

 印紙税は、印紙税法に定められた課税文書を作成する際、文書を作成する都度課税される税金です。文書が作成される限り、たとえひとつの取引について数通の契約書が作成される場合でも、また、予約契約や仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。

 取引の都合上、「仮契約書」と「本契約書」を作成しなければならないのであれば、「本契約書」の契約金額については「仮契約書記載のとおりとする」などの記載にすれば、「本契約書」は契約金額の記載のない文書として取り扱われるため、200円の印紙を貼り付ければよいことになり、印紙税が節税できます。

 

 

 「念書」「覚書」「確認書」といった書類も、その名称で判断するのではなく、その記載内容により課税文書に該当するかどうかを判断します。印紙の貼り忘れが無いように注意しましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next