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税務情報
納税通信3816号 vol.1
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Q1 海外の娘に送金したい 税務面での注意事項は?
海外に留学している娘に海外送金しようと思っていますが、多額の海外送金をすると税務署から「お尋ね」がくるということを聞きました。税務署は海外送金について、どこまで把握しているのでしょうか?また、「お尋ね」が来たらどのように対応したらよいのでしょうか?
A1 100万円を超えると、当局から「お尋ね」が来るかもしれません。
日本から海外、また海外から日本へ100万円を超える送金があると、日本の金融機関は銀行口座の登録住所を管轄する税務署に支払調書を提出しなければならないため、当局はその内容を把握しています。
税務署は、この支払調書に基づいて、送金原資や使途、また海外所得の申告の有無などを文書(国外送金等に係るお尋ね)で問い合わせることがあります。
「お尋ね」は、法律上の根拠がない行政指導として送付される文書ですので、回答することはあくまで納税者の任意(自由)です。しかしながら、回答がない場合や税務署が把握している事実と回答内容に食い違いがあると、税務調査に発展する可能性があるので注意が必要です。
留学中の子どもに学費や生活費を仕送りする際には、実際に必要な資金を送金する限りは贈与税はかかりませんが、必要以上の送金をすると贈与税の対象となります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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