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税務情報

納税通信3816号 vol.2
【法人成り後の個人事業税 法人の経費にできる?】

March 30, 2024

その他

Q2 法人成り後の個人事業税 法人の経費にできる?

 

 5年前から個人で飲食店を経営しています。経営も安定し、利益も順調に伸びているため、法人成りを検討しています。毎年、個人事業税を納めていますが、法人成りした後に納めることになる個人事業税は、法人の経費としていいのでしょうか?

 

A2 法人の経費とはできません。個人事業の最終年度に「見込額」として経費算入します。

 

 個人事業税は、法律で定められた業種を営む個人事業主に課税される税金で、所得税の確定申告をもとに都道府県税事務所が計算します。通常、事業税は所得税の計算上、通知書を受け取った年の経費として処理することになります。ただし、法人成りをした最終年度については、最終年度の確定申告をしたあとに通知されるため、事業税を経費とすることができません。そこで「見込額」をその年のうちに経費とします。事業税の見込み額は、次の計算式により求めます。

 (青色申告特別控除前の所得金額-(290万円×営業月数÷12)×税率

 税率は、業種により異なり、対象業種をさらに3つに区分し、それぞれの区分ごとに3%~5%となります。

 

 

 事業税の通知書を受け取った後に、更正の請求の手続きによって必要経費に算入することもできます。事業税の見込み額計算が難しい場合や、事業税の見込み額を経費に算入し忘れてしまった場合には、更正の請求の手続きをして、過払いになっている税金を還付してもらいましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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