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税務情報
納税通信3816号 vol.2
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その他 |
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Q2 法人成り後の個人事業税 法人の経費にできる?
5年前から個人で飲食店を経営しています。経営も安定し、利益も順調に伸びているため、法人成りを検討しています。毎年、個人事業税を納めていますが、法人成りした後に納めることになる個人事業税は、法人の経費としていいのでしょうか?
A2 法人の経費とはできません。個人事業の最終年度に「見込額」として経費算入します。
個人事業税は、法律で定められた業種を営む個人事業主に課税される税金で、所得税の確定申告をもとに都道府県税事務所が計算します。通常、事業税は所得税の計算上、通知書を受け取った年の経費として処理することになります。ただし、法人成りをした最終年度については、最終年度の確定申告をしたあとに通知されるため、事業税を経費とすることができません。そこで「見込額」をその年のうちに経費とします。事業税の見込み額は、次の計算式により求めます。
(青色申告特別控除前の所得金額-(290万円×営業月数÷12)×税率
税率は、業種により異なり、対象業種をさらに3つに区分し、それぞれの区分ごとに3%~5%となります。
事業税の通知書を受け取った後に、更正の請求の手続きによって必要経費に算入することもできます。事業税の見込み額計算が難しい場合や、事業税の見込み額を経費に算入し忘れてしまった場合には、更正の請求の手続きをして、過払いになっている税金を還付してもらいましょう。
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