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税務情報
納税通信3817号 vol.1
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その他 |
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Q1 障害者のマイカー通勤 片道2キロ未満は課税?
障害のある人を事務員として雇い入れることになりました。片道の通勤距離は2キロ未満ですが、徒歩や交通機関を利用した通勤が困難であることから、自動車で通勤予定です。通勤手当を支給したいのですが、この場合の通勤手当は、全額が課税対象となりますか?
A1 自動車通勤による実費の範囲内なら非課税とされます。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて定められており、2キロ未満は全額課税とされています。
一方で、交通機関を利用する者に対する通勤手当については、通勤距離が2キロ未満であっても合理的な運賃の額(その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額)を限度として非課税とされています。
障害があるため徒歩や公共交通機関を利用した通勤が困難で、自動車通勤による通勤とその費用の負担を余儀なくされるなどの特殊事情があれば、交通機関利用者と同様に取り扱い、交通機関を利用したときの合理的な運賃の額を非課税限度額(自動車通勤による実費の範囲内に限ります)として取り扱うことができます。
通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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