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納税通信3817号 vol.2
【投資用物件の修繕積立金 修繕までは全額資産?】

April 06, 2024

その他

Q2 投資用物件の修繕積立金 修繕までは全額資産?

 

 先日、投資用マンション(住宅用)1室を購入しました。今後は、マンションの維持管理費として修繕積立金を毎月支払っていきますが、この修繕積立金は、実際の修繕が行われるまで必要経費とはせず、資産計上しなければならないのでしょうか。

 

A2 一定の要件を満たせば、その年分の必要経費に算入できます。

 

 マンション修繕積立金は長期修繕計画に従って毎月支払うものであるため、所得税法上の原則的な考え方によれば、大規模修繕が行われていない年に支払期日のある修繕積立金については、その年分の必要経費には算入できません。

 しかし、①修繕積立金は区分所有者となった時点で管理組合へ義務的に納付しなければならないものであること、②管理規約において、納入した修繕積立金は管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないことーとしているのが一般的であることを考慮し、修繕積立金の支払いがマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従っているなど、一定の要件を満たす修繕積立金については、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないこととなっています。

 

 

 住宅用マンションについて支払った修繕積立金は、修繕積立金の請求名目が、共用部分の修繕や各戸の配管、配線、バルコニー等専用部分の修繕等に充てるためのものである場合には、消費税法上の取り扱いは非課税取引です。

 

 

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