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税務情報
納税通信3818号 vol.2
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所得税 |
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Q2 6月からの定額減税 年少扶養親族も対象?
令和6年分の所得税について実施する「定額減税」は、扶養親族についても1人につき3万円の減税ということですが、所得税の扶養控除の対象とならない年少扶養親族については減税の対象となるのでしょうか?
A2 所得税の扶養控除の対象でない16歳未満も含まれます。
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下である人で、定額減税額は、本人の3万円と、同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
なお、扶養親族の範囲については、所得税の扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)だけでなく、所得税の扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も控除金額の計算対象に含まれます。ただし、青色事業専従者給与の支給を受けている親族や、白色申告に係る事業専従者控除の適用を受けている親族は対象にはなりません。
「令和6年分の所得税額」とは、所得控除および税額控除を適用して算出した所得税の額で、復興特別所得税の額は含まれません。
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