Blog
税務情報
納税通信3819号 vol.1
|
所得税 |
---|
Q1 青色専従者への支給を停止 配偶者控除は受けられる?
今年の3月まで私の仕事を手伝ってくれていた妻には、青色申告者の事業専従者として給与を出していましたが、4月からは事業専従者としての給与は支給しないことになりました。この場合、配偶者控除は受けられますか?
A1 その年を通じて一度でも給与の支払いを受けていれば、控除対象配偶者とはなりません。
配偶者控除の対象となるか否かは、通常、その年の12月31日の現況で判断します。ただし、青色申告者の事業専従者は、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないことが要件となります。そのため、たとえその年の12月31日の現況で、事業専従者としての給与を支給していなくても、その年を通じて一度でも給与の支払を受けていれば、控除対象配偶者とはならず、配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除・扶養控除についても同様です。
白色申告の場合の事業専従者控除は、その年を通じて6カ月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していることが要件となりますから、そもそも、3カ月だけ事業主の仕事に従事したという場合には控除は受けられません。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円超なら、その他の要件を満たしていても配偶者控除は受けられません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで