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納税通信3820号 vol.1
【免税・課税期間が混在 来年も2割特例適用?】

April 25, 2024

その他

Q1 免税・課税期間が混在 来年も2割特例適用?

 

 私は個人でデザイン業をしており、昨年10月からインボイスを発行するため、課税事業者となりました。令和5年の売上は税込みで1千万円超、税抜きでは1千万円を下回るのですが、令和7年は2割特例を利用できますか?

 

A1 免税事業者期間の「税込」売上と課税事業者期間の「税抜」売上の合計が1千万円以下なら来年も適用可能です

 

 基準期間の課税売上高(個人事業者=2年前、法人=原則2事業年度前)および特定期間の課税売上高(個人事業者=前年の1月から6月、法人=原則、全事業年度開始の日から6月の期間)の金額がいずれも1000万円以下で、「消費税課税期間特例選択届出書」の提出により課税期間を短縮していないなどの要件を満たしている事業者は消費税の納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例(2割特例)が適用可能です。

 なお、消費税の納税義務がない期間は、その売上高に消費税額は含まれていないものとされ、その基準期間の課税売上高については税込みの金額で納税義務の有無を判定します。ご質問のように1年の間に免税事業者だった期間と課税事業者だった期間が混在するときの基準期間の課税売上高の金額は、免税事業者だった期間の税込みの売上高と、課税事業者だった期間の税抜きの売上高を合算して判定します。

 

 

 2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間において、事前に届出等の必要はなく、申告書の所定欄に「〇」をつけるだけで適用可能です。

 


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