板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3820号 vol.2
【非居住者の退職金 日本在住とは異なるの?】

April 25, 2024

所得税

Q2 非居住者の退職金 日本在住とは異なるの?

 

 今年定年を迎え退職することになりますが、在職期間のうち最後の10年間は海外勤務で、退職時も海外で仕事をする予定です。海外在住の場合、退職金に係る税金の計算が、国内在住の場合とは異なると聞きました。具体的な計算方法を教えてください。

 

A2 20.42%が源泉徴収されますが、確定申告で居住者と同様の課税を受けることもできます。

 

 非居住者である国内法人の従業員に対して支払った退職金のうち、居住者であった期間の勤務に対応するものは国内源泉所得に該当します。そのため、国内勤務対応部分の退職手当等の支給額については、20.42%の税率で所得税等が源泉徴収され、そこで課税関係が終了するのが原則です。

 居住者の場合、退職金の金額から退職所得控除額を差し引いて、その2分の1相当額について所得税や住民税が課されます。退職所得控除額は勤務期間が20年以下である場合は40万円×勤務年数、20年を超える場合は800万円+70万円×(勤務期間-20年)です。

 そのため、一般的に居住者と比較して非居住者が受け取る退職金に対する納税負担が著しく重くなります。そこで、退職所得については、本人の選択により、居住者と同様に退職所得を計算して確定申告をすれば、既に納めた所得税等について精算し、還付を受けることができます。

 

 

 非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3つしか適用することはできません。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next