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納税通信3821号 vol.1
【消費税2割特例を適用 簡易課税選択の期限は?】

May 02, 2024

その他

Q1 消費税2割特例を適用 簡易課税選択の期限は?

 

 個人事業主です。令和6年分の消費税申告については、2割特例を適用予定ですが、令和5年分の課税売上が1千万円を超えたため、令和7年分は2割特例が適用できません。簡易課税を選択すべきか迷っていますが、いつまでに届け出を提出すれば令和7年分について簡易課税を選択することができますか?

 

A1 2割特例適用年度の翌年度は、当該翌年度中に選択届を提出すれば適用可能です。

 

 簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

 ただし、2割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に納税地を所轄する税務署長にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされるため、例えば令和6年分まで2割特例により申告を行った個人事業者が翌年分から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、令和7年中に「消費税簡易課税制度選択届出書(令和7年分から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載したもの)」を提出すれば、令和7年分から、簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

 

 簡易課税制度を適用して申告する場合には、2割特例と異なり、申告時の選択でないため、事前の届出が必要となります。

 


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